ストレスの原因を見抜いて職場改善を!

ストレスチェックは、50人以上の事業所では一年に一度実施しなければならなくなりました。この制度は、労働者自身にストレスへの気づきを促すことで、労働者のメンタルヘルス不調をできるだけ防止することと、ストレスの原因となる職場環境の改善が目的です。

ストレスチェックの対象になる人は、雇用期間が一年以上経過している人で、所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の人を含みます。調査票の内容は、仕事のストレス原因、心身のストレス反応、周囲のサポートなどを含みます。検査結果は、実施者から直接本人に通知されることになり、本人の同意がない限りは事業者への提供は行われません。

ストレスチェックの結果の通知を受けた職員のうち、ストレスが多いと判断された人は、必要に応じて医師による面接指導を行われる場合もあります。特にチームワークで仕事が成り立っているような職場では、一人の職員のメンタルヘルスの不調が、他の職員にも悪影響をもたらしていまうことも考えられます。そのため、定期的に健康診断なども実施して、実施結果により就労の配慮を行うなど組織全体で対応することが重要です。

また、ストレスチェックの実施において、プライバシーの保護を図ることも必要なため、直接かかわる者がストレスチェックの結果を見ることができないようにすることも必要です。そしてストレスチェックを実施する側も、真剣に受けようとすることが大事です。